生ごみをディスポーザで粉砕し、専用の排水処理槽で生物処理する「ディスポーザ排水処理システム」は、平成10年に開始された建築基準法第38条に基づく大臣認定制度において「排水設備」と位置付けられた為、適切な維持管理を継続させていくことが必要不可欠となっています。
平成13年より開始された(公社)日本下水道協会の 「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」では、「設置及び維持管理基準」が定められており、維持管理の頻度、作業内容、製造者・販売者・維持管理業者・システム設置者(使用者)間の各々の関係等について規定されています。
また、当協会では図1.で示すよう平成8年より集合住宅におけるディスポーザ設置戸数の統計を取っており、平成27年までで累計60万戸以上となっています。今後もディスポーザの設置戸数は増加の傾向にあり、「ディスポーザ排水処理システム」の維持管理の重要性が高まっています。
こうした状況を鑑み、当協会では維持管理手法の統一化と技術レベルの向上を目的として、平成16年より当時の第三者試験機関であった(一財)茨城県薬剤師会検査センター(IPA)と共同で維持管理の仕組みを立上げ、本協会にて「ディスポーザ排水処理システム維持管理技術者」講習会を開催し、その効果判定合格者を「ディスポーザ排水処理システム維持管理技術者」として登録する制度を開始しました。平成16年以降は当協会で「ディスポーザ排水処理システム維持管理技術者」講習会や、維持管理技術者が所属する維持管理業者を「ディスポーザ排水処理システム維持管理業者」として登録し、ホームページにて業者登録名簿を公表する活動を行っております。
当協会(FWPA)では、ディスポーザ排水処理システムの維持管理を行う図-2の維持管理の仕組みを立上げ、システムの全数を設置しているFWPA会員の積極的な協力の下に運用を開始しております。
個人登録技術者 |
登録事項変更届出書(個人用)(50KB) | |
業 者 登 録 | 登録事項変更届出書(業者用)(50KB) | |